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平成11年に中小企業基本法が改正され、「独立した中小企業の多様で活力のある成長・発展を支援」との政策理念が掲げられました。
同法改正前の「弱者救済」的な政策理念からの大きな転換であったと私なりに理解をしています。
中小企業者の経営者の中には、「国は何もしてくれない」などとおっしゃる方がいらっしゃるるかもしれません。
そのような方は、以下の支援センターを知っているかを自問自答してみてください。
『中小企業・ベンチャー総合支援センター』・『都道府県等中小企業支援センター』・『地域中小企業支援センター』
上記のような機関に相談しても効果的なアドバイスが得られずに、「国はなにもしてくれない」とおっしゃる方と、知らずにおっしゃる方は“月とスッポン”です。
ちなみに、上記の3機関は下記のような相談に応じてくれます。
中小企業・ベンチャー総合支援センター ⇒ 株式公開、特許、高度な経営課題
都道府県等中小企業支援センター ⇒ 創業や経営革新等の様々な経営課題
地域中小企業支援センター ⇒ 創業や経営革新等の様々な経営課題に決め細やかに対応
また、上記のような機関に訪問することで、経営革新法、新連携、創業塾、政府系金融機関の紹介等々の情報を得ることが可能です。
中小企業に対する支援策を一覧にした「中小企業施策利用ガイドブック」なるものに、相当数の支援策が記載されていますので、是非ご活用を!!
情報は求めないと入らない時代になっています。又、情報を求めれば膨大な情報が入ってくるために処理に困惑します。
繰り返しになりますが、中小企業支援策ガイドブックは、情報が的確に整理されていますので是非入手し、拝見下さい。


