意匠権は、特許権、実用新案権、商標権とともに工業所有権を構成しているものの、
私個人としては、その実用度としては今ひとつといった感じを持っている。
なぜか?
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意匠法によれば「意匠」とは「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、
視覚を通じて美感を起こさせるものをいう」となっています。
つまり、意匠権はデザインを保護し、企業の利益を保護しようとするものといえます。
すると私の中で”??”と思う点がでてきます。
デザインそのものが、製品の優位性となるケースはレアーな事例ではないか!。
結論を言うと、
意匠権を保有していることは、差別優位性となることは極めてまれではということです。
意匠権が、ビジネス推進上の優位性となる事例をご存知の方はお知らせを!!
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