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2005年10月13日

比較広告の有効性

日本において、比較広告はメジャーな広告ではないですね?

なぜは流行らないのでしょうか?
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「出る杭は打たれる!」といった発想が起因となって各社が自粛しているのででしょうか??

顧客に対して、ベネフィットを訴求する広告手段としては最適な広告手法であると私は感じているのですが・・・・。
日本の国民性なのか?不思議で仕方ありませんねー。

ただ、公正取引委員会のガイドラインが、”合理的”・”客観的”に判断しにくい要素が多く、訴訟の事例もあることから比較広告を敬遠しているのかなと憶測はしていますが。
それにしても機会ロスでは無いでしょうか。有効な広告手法が日本において充分に活用されていないことは不思議でなりません。

比較広告とは、自社の商品と競合する他社商品とを比較し、自社商品の方が他社の商品よりも優れていることをアピールする広告手法であり、欧米では昔から行われている手法です。
←従来は日本の広告手法ではタブーとされていましたが、1986年に公正取引委員会のガイドラインが出てからは一部の業種で多用されています。【電話会社が各電話会社との料金を比較した広告を良く見かけますよね!】

又、私は、自社の旧商品と比較も比較広告の一種であると考えています。

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1986年に公正取引委員会のガイドラインが示している考え方は以下の通り。

基本的考え方としては、
《景品表示法による規制の趣旨》
自己の供給する商品等の内容や取引条件について、実際のもの又は競争事業者のものよりも、
 著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示を不当表示として禁止している。
《適正な比較広告の要件》
比較広告が不当表示とならないようにするためには、一般消費者にこのような誤認を与えないようにする必要がある。
このためには、次の三つの要件をすべて満たす必要がある。
a 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
b 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
c 比較の方法が公正であること

これを読んだ私の感想はこうです。

@”著しく”てどの程度?。←あいまいだね!
A比較方法が”公正”て?。←訴えられないと裁判所は公正か判定しないよね?

詳細は「公正取引委員会ホームページ」を参照してください。
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posted by 診断士&具申士 at 20:39| Comment(0) | 企業経営理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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