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2005年10月15日

ものを言う株主の存在

村上氏を”ものを言う株主”と揶揄している記事、コメントが聞かれますね。
”もの言うこと”が特別なのでしょうか?。私はこの点については当然の権利と考えています。

なぜか?
まず、株主の権利をここで整理し説明します。

株主の権利には次の4つがあります。
「自益権」・「共益権」・『少数株主権』・「単独株主権」

各用語の説明は次の機会に譲るとして、本日の”キモ”は『少数株主権』
【注意】・・・少数株主とは一定割合以上の株式を持った株主。つまり「大株主」。

『少数株主権』にはどのような権利を持つのでしょうか?。権利の内容を3つ簡単に説明します。←村上さんはこの権利を使っているだけ!

@株主の提案権(=株主総会に議題を追加できる権利)
*議決権総数の1%以上又は300個以上(単元株制度会社は300単元以上)の議決権を持つ少数株主の権利

A臨時株主総会の招集請求、取締役・監査役の解任請求
*議決権総数の3%以上保有する少数株主の権利

B帳簿閲覧権
*議決権総数の3%以上保有する少数株主の権利

つまり、村上氏は@の権利を使ってモノをいっているだけです。

本日のおもしろBlogはこちら”株主の権利の乱用は、会社経営にマイナスの影響を与える可能性もあります。

従って、株式会社の中には”好まざる人が株主にならないように”と、株式譲渡を制限する会社の存在が認められているのです。

しかし、株式公開会社は”株式譲渡制限は認められない”ルールに基づき上場しています。
だから、ホリ○○ン、村上氏等は株式取得そのものを責められると、「”株式上場”しているじゃないですか」と抗弁するのである。→まったくその通りである。

尚、形式的には当然の権利を行使していると認めますが、日本のような文化で彼らのやり方が正当かどうかについては、私はなんともいえません。

しかし、
もっとうまいやり方があるのかなと思う反面、うまいやり方では何も実現しないのではとの思いも強いのが確かです。
既得権者がいれば抵抗も大きいですからね。
posted by 診断士&具申士 at 08:57| Comment(0) | 株式公開 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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