このような制限を設けている会社の”株式”を持つ株主は、自由に”株券”を売買できないようになっています。
株式公開企業は、譲渡制限の廃止が条件となっています。
よって、株式公開企業は、原則として自由勝手に株式の売買を行なってよいのです。
ヒルズ族、某ファンドマネージャが、株式を大量に取得したさいに『株式公開企業でしょ!』というのは、この論理です。(勿論、TOBなどの例外規則はありますが・・・・)
では、譲渡制限株式を売却したい場合はどのようにすればよいのでしょうか?
答え・・・株式を○○氏に売りたいので、許可してくださいと取締役会に『株式譲渡の承認請求』をすればよいのです。
では、取締役会が○○氏への株式の売却は困ると判断し、『株式譲渡の承認請求』を棄却された場合どうなるのでしょうか?
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答え・・・会社は売買そのものを否定することはできずに、株式を○○氏へ売却はいやなので、□△氏に売却してくださいと通知しなければならないのです。
つまり○○氏への株式売却がいやと会社が判断した場合には、他の売却先を指定することで”株券”の売却については謝絶できない形になっています。
結果として、□△氏への”株券”の売却は可能となるわけです。
本来、株式の売買というのは自由なのです。
そうはいうものの、会社にとって好ましくないと思われる株主が存在することを回避することも大切であろうとの考え方から”譲渡制限株式”という制度が設けられているのです。
来年施行される新会社法に記載されている、『公開企業』=『譲渡制限株式を採用していない会社』という意味で、『株式公開企業』という意味ではありません。
来年施行の新会社法については、これから随時勉強しなければなりません。・・・気が重い!!
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