なぜ異なるか、ご存知ですか?
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過剰債務の判断基準には、「借入金残高の月商倍率」、「債務の返済期間」などが使われていますが、
ここでは「債務の返済期間」に焦点を絞って説明します。
債務の返済期間は下記の式の通りであり、過剰債務の判断基準となります。
債務の返済期間=実質借入金残高(※1)÷返済源資(※2)を示します。
※1・・・(金融機関借入残高−担保提供額)
※2・・・(当期利益+減価償却費)
解釈相違が起こる要素は、『担保提供額』と『債務の返済期間』です。
■担保提供額により解釈相違が起こるのはなぜ?
担保提供している担保の評価額は、金融機関や評価者によって異なるので、実質借入残高が異なるケースが想定されます。実質借入残高は担保評価によって変動するため『債務の返済期間』の答えが皆同じとは限らないのです。
←一般的に、体力のある金融機関は厳しい担保評価額となり、体力の弱い金融機関は甘めの担保評価となります。
■債務の返済期間により解釈相違が起こるのはなぜ?
債務の返済期間が10年以内を適当な範囲内と見るのか?
5年以内を適当な範囲と見るのか?
この判断基準が皆一緒ではないのです。
つまり、『適正な債務の返済期間』という言う概念自体が曖昧なのです。
【まとめ】
自社(コンサル企業)の債務返済期間は何年か把握していますか?
一度計算してみてください。
その結果が15年超の企業は金融機関の態度にご注意を!


