との相談がありました。
[思わず、”良く勉強されている方だなーと関心・関心
ランクダウン傾向中
応援お願いします←クリック
『新会社法への対応ですね。』
『正直なところなんともいえませんが、決算書の客観性が高まるという法の趣旨からすると、金融機関などの印象は好くなるのではないでしょうか。』
と返答。
うーー
新会社法の施行は18年5月といわれていますが、中小企業の皆さんはあまり関心がないのか話題になりません。
そんな状況に甘んじ、あまり”新会社法”を勉強していないため、当該相談が終わったあと、
『今後、新会社法の相談が増えると”まずいぞ
新会社法が施行されると、会社がしなければならないことに”定款変更”があります。
←意外に知らない方が多いのでご注意を!
[定款の変更を要する事項]
■現在の定款において『商法211条・・・』といった具合に商法の条文を引用している場合は『会社法165条・・』と変更する必要があります。
■商法と会社法で『用語』が変わっています。『商法:営業年度』⇒『会社法:事業年度』
その他にも多くあります。
上記は必ず起こる定款変更ですので、司法書士等に相談してきちんと変更しましょうね。
又、『法務省令』がでると、その他の項目についても定款の変更を検討が必要となる可能性もあります。
新会社法の施行を、”まだまだ先と見るか
ランクダウン傾向中
応援お願いします←クリック


