会社の営みを規定した、”商法(会社法)”を理解して企業経営を行っていますか?。
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本日は、
■株主総会の開催の手順
■定款による事業内容の制約
について少し話してみます。
まず、株主総会の開催の手順ですが、
@取締役会にて株主総会の召集決定を行います。⇒議事録をつくろう!
A株主総会を開催日の2週間前までに、株主総会の召集通知を株主に送付します。
B株主総会を開催⇒議事録を作ろう!
の手順で行います。
※株主総会での決議事項には、『普通決議:過半数の賛成』と『特別決議:3分の2以上の賛成』がありますのでご注意を!
定款による事業内容の制約についてですが、
例えば、ある企業の定款には、営む事業として、
”機械の製造・販売”としか記載がなかったとします。
この企業にある会社が、
『機械加工の設備機械を1ヶ月貸してくれ!100万円払う!』といってきました。
この会社はこれに応じ、機械の賃借料として翌月100万円を売上高として計上しました。
⇒これは定款違反です!!。
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