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2005年11月22日

新会社法における対価柔軟化

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『対価柔軟化』

この言葉は、新会社法の重要キーワードの一つではないでしょうか?

現行法の商法においては、企業の組織再編における『合併』においては、消滅する会社の株主に対して存続する会社の株式を交付することが”対価”となっています。

しかし、新会社法においては合併の際の”対価”が柔軟化されているのです。

具体的には、吸収合併の場合において、消滅会社の株主に対し存続会社の株式を交付せずに、金銭その他の財産を交付することができます。

また、この様な合併会社形態をとり、株主に対して金銭のみを受け渡す場合を
キャッシュ・アウト・マージャー』と呼びます。

なじみのない言葉ですが、『キャッシュ・アウト・マージャー』が『重要キーワード』になるのもそんなに遠くないと予想します。


※尚、新設合併・新設分割・株式移転については、上述した対価柔軟化は認められていませんのでご注意を!


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posted by 診断士&具申士 at 19:34| Comment(0) | 経営法務
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